治療費の話は聞きづらい、という声をよくいただきます。しかし、知っているかどうかで負担が変わる制度があります。
医療費控除とは
ご本人と生計を同じくするご家族が、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が還付され、翌年度の住民税が軽減される制度です。
一般には年間10万円が目安とされますが、所得が一定額未満の方はその5%が基準になります。会社員の方でも、年末調整とは別にご自身で申告する必要があります。
歯科では、対象になるものが多くあります
見落とされがちですが、自由診療であっても対象になり得ます。「保険外だから対象外」というのは誤解です。
対象となり得るもの:
- むし歯・歯周病などの治療費(保険診療・自由診療とも)
- セラミックやインプラントなど、治療上必要と認められる自費の補綴
- お子さまの歯並びの治療で、成長のために必要と判断される矯正
- 通院のための公共交通機関の交通費(お子さまの付き添い分を含む場合あり)
- 治療のために処方された薬
対象になりにくいもの:
- 美容目的が主となるホワイトニング
- 見た目の改善のみを目的とした成人の矯正
- 歯ブラシなどの日用品、予防目的のサプリメント
- 自家用車のガソリン代・駐車場代
判断が分かれる部分もありますので、最終的な適用は税務署の判断となります。
領収書は必ず保管してください
申告には支払いを証明する書類が必要です。その年の分をまとめて保管しておいてください。ご家族分を合算できるため、思っていたより金額が積み上がることがあります。
「年内に始めるか、年明けにするか」で変わることも
高額な治療を検討中の場合、支払いのタイミングによって控除の年度が変わります。同じ年にまとめたほうが有利になることもあれば、その逆もあります。
費用のご相談も、遠慮なく
当院では治療開始前に、費用の総額と支払い方法についてご説明しています。デンタルローンなど分割のご案内が可能な場合もあります。
費用を理由に治療をあきらめる前に、一度ご相談ください。 選択肢を知ったうえで判断していただきたいと考えています。
※制度の詳細・適用可否については、国税庁または所轄の税務署にご確認ください。
【監修】医療法人 がもう四丁目歯科 理事長 廣松秀隆



